医院開業物件情報提供に関する覚書です。

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医院開業物件情報提供に関する覚書

お客様(以下「甲」という。)と株式会社日本ドクターズクラブ(以下「乙」という。)は、乙が甲に対して開示する、医院開業物件の詳細情報に関し、下記条項により、この医院開業物件情報提供に関する覚書を締結する。

第1条(秘密保持義務)
甲は、乙から提供された当該物件の所在地等で、次の各号に定める情報を除いたすべての情報(以下「乙の情報提供」をいう。)に関しては、厳重に秘密を保持するものとする。
1. 乙から開示等を受けた後に、甲の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報。
2. 乙から開示等を受ける前に、既に甲が取得していた情報
3. 乙から開示等を受ける前に、既に公知となっていた情報
4. 乙から開示等を受けた情報によらず、甲が独自に取得等した情報
5. 甲が第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
6. 法令等に基づき開示等を求められた情報

第2条(管理)
1. 甲は乙の提供情報を開業の検討のためにのみ使用するものとし、その漏洩または盗用等が生じないよう厳重に管理するものとする。
2. 甲は乙の事前の承認なく、甲の提供情報を複製したり、第三者に貸与・譲渡等をしてはならない。
3. 乙から乙が提供した情報について、返却、消去または廃棄の依頼がある場合、甲は速やかに返却、消去または廃棄するものとする。

第3条(直接交渉の禁止)
甲は、乙から情報提供を受けた後に、乙の事前の承認を得ないで、不動産会社等に直接連絡を取って、条件交渉等をしてはならない。

第4条(損害の賠償)
甲は、この契約の規定に反して乙の提供情報を開示等し、または不正に使用することで、乙に生じた損害を賠償する。

第5条(みなし報酬)
本契約の有効期間中、乙が甲に対して紹介した物件を、甲が乙の合意または介添えなしに賃貸契約等を結んだとしても、乙が紹介したことにより賃貸契約等を決定したものとみなし、甲は乙に対し、物件紹介手数料2,000,000円(消費税別途)を支払わなければならない。
第6条(反社排除条項)
甲および乙は、本契約締結日において、自らが次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し保証する。
また、本契約に係る業務の再委託先および下請負者(再委託または下請負が数次にわたるときはその全てを含む。)に、次の各号のいずれかに該当する者を利用しないことを表明し保証する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者

2.甲および乙は、現在または将来にわたって、前項各号の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という。)と次の各号のいずれかに該当する
関係を有しないことを表明しこれを保証する。
(1)反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
(2)反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
(3)反社会的勢力等に対して反社会的勢力等の活動等を助長し、または反社会的勢力等の運営に資することとなることの情を知って資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係。
ただし、法令上の義務または情を知らないでした契約に関わる債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合には、この限りでない。
(4)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係 

3.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを表明し保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為  
(5)その他前各号に準ずる行為
4.甲および乙は、相手方が第1項各号のいずれかに該当し、第2項のいずれかに該当する関係を有し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項から第3項の規定に基づく表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方にその旨を通知し、本契約を解除できる。

第7条(協議解決)
本契約書に定めない事項については、甲乙信義に従い、誠意をもって協議のうえ、解決に努めるものとする。

第8条(有効期間)
本契約は、この契約を同意した日から効力を有するものとする。更新について甲乙が本契約に関し異議なき場合には、以後毎年自動更新するものとする。

第9条(契約終了後の措置)
本契約の終了後においても、第1条、第2条、および第4条の規定は、なお有効に存続するものとする。

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